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スポンサー規約

スポンサー規約

スポンサー契約、また、広告掲載するときには次の事柄を遵守していただきます。

広告原稿のコピー内容、表示内容に関しては、以下の基準に準じて制作します。

規定に関しては以下の通りです。

(趣旨)

この基準は、サポスタがスポンサー契約、及び、スポンサーの広告掲載の可否を判断する場合に必要な基準として定めるものです。

(規制業種又は事業者)

次の各号に定める業種又は事業を営む者の広告は掲載しない。

①風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年 7 月 10 日法律第 122 号)第 2 条に規定する風俗営業

②風俗営業類似の業種

③消費者金融

④たばこ

⑤規制対象となっていない業種においても、社会問題を起こしている業種や事業者

⑥法律の定めのない医療類似行為を行う施設

⑦占い、運勢判断に関するもの

⑧興信所・探偵事務所等

⑨債権取立て、示談引受けなどをうたったもの

⑩法令等に基づく必要な許可等を受けることなく業を行うもの

⑪民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中の事業者

⑫暴力団関係事業者(暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものも含む。)

⑬各種法令に違反しているもの

⑭行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていないもの

(掲載基準)

次の各号に定めるものは、広告媒体に掲載しない。

①次のいずれかに該当するもの

・人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの

・法律で禁止されている商品、無認可商品及び粗悪品等の不適切な商品又はサービ スを提供するもの

・他をひぼう、中傷又は排斥するもの エ 市の広告事業の円滑な運営に支障をきたすもの

・公の選挙又は投票の事前運動に該当するもの

・宗教団体による布教推進を主目的とするもの

・非科学的又は迷信に類するもので、利用者を惑わせたり、不安を与えるおそれが あるもの

・社会的に不適切なもの ケ 国内世論が大きく分かれているもの

②消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして、次のいずれ かに該当するもの

・誇大な表現(誇大広告)(掲載に際しては根拠となる資料を要する。)

・根拠のない表示や誤解を招くような表現 例:「世界一」「一番安い」等

・射幸心を著しくあおる表現、特にギャンブルについて過度に購入をあおる表現

・人材募集広告については労働基準法等関係法令を遵守していないもの

・虚偽の内容を表示するもの

・法令等で認められていない業種・商法・商品

・国家資格等に基づかない者が行う療法等

・責任の所在が明確でないもの

・広告の内容が明確でないもの

・国、地方公共団体、その他公共の機関が、広告主又はその商品やサービスなどを推奨、保証、指定等をしているかのような表現のもの

③青少年保護及び健全育成の観点から適切でないものとして、次のいずれかに該当す るもの

・水着等及び裸体姿等で広告内容に無関係で必然性のないもの。ただし、出品作品の一例または広告内容に関連する等、表示する必然性がある場合は、その都度適否を検討するものとする

・暴力や犯罪を肯定し助長するような表現

・残酷な描写など、善良な風俗に反するような表現 エ 暴力又はわいせつ性を連想・想起させるもの

・ギャンブルについて過度に購入をあおる表現 カ 青少年の人体・精神・教育に有害なもの

④前各号に定めるもののほか、掲載する広告として不適当であると認められるもの

(個別の基準)

この基準に規定するもののほか、広告媒体の性質に応じて、広告内容及びデザイン 等に関する個別の基準が必要な場合は、別途基準を作成するものとする。

(WEBサイトに関する基準)

WEBサイトへの広告に関しては、WEBサイトに掲載する広告だけでなく、当該広告が直接リンクしているWEBサイトの内容についてもこの基準を適用する。

(2020年5月11日制定)

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